後遺障害認定ってなに?どう決まるの?

後遺障害認定とは、保険会社に交通事故証明書や診療報酬明細書及び診断書・後遺障害診断書などの必要書類を送付し、審査を受けることで、後遺症が後遺障害として認められることになります。
後遺障害には、後遺障害のある部位や症状などによって1級~14級の等級があり、それぞれの等級ごとに賠償金額が設定されています。
後遺症と後遺障害の違いは?
よく聞く「後遺症」と「後遺障害」の違いについてですが、後遺障害は後遺症の一部に含まれます。しかし、後遺症が残ったとしても、後遺障害と認められない場合もあります。
一般的に、ほとんど同じ意味合いと思われている後遺症と後遺障害ですが、以下のような違いがあります。
後遺症
治療を続けていても完治せず、将来的に回復が見込めない身体的、または精神的な症状が残っている状態を指します。
後遺障害
交通事故によって受けた精神的・肉体的な障害(怪我)が、それ以上治療を続けても将来において回復が見込めない状態(症状固定)となり、後に労働能力の喪失を伴う症状を指します。
後遺障害として認定されるには、以下の条件をすべて満たされているかどうかがカギになります。
- 怪我が将来も完治しないもの
- 怪我と交通事故の因果関係がある
- 怪我のために労働能力が低下がある
- 後遺症が医学的に証明されている
- 後遺症が自賠責保険の等級認定に該当すること
(14級に限り、医学的説明で認定される)
また、症状固定となった時期を境にして、障害部分と後遺障害部分に区別され、それぞれ異なる障害として損害賠償請求をすることになります。
後遺障害部分の賠償請求には、認定された等級が賠償金額に大きく影響します。等級ごとの金額目安はコチラの記事に掲載していますので、参考にしてみてください。
なぜ症状固定と診断されるのか
症状固定について例を挙げると、交通事故の後遺障害においてよく問題になるのはむち打ちの症状です。病院や整骨院などで治療を受けると段々と症状は軽くなりますが、少し時間が経つとまた症状が悪化し、また治療を繰り返すといったように、これ以上良くも悪くもならないような状況を症状固定といいます。
症状固定と診断されるまでの治療費などは、障害部分と呼ばれ治療費・休業損害・入院慰謝料などを請求することができます。
しかし、医学的に大きな改善が難しい場合は、いつまでも加害者に治療費を負担させずに、残った症状は後遺障害として損害賠償の対象として、問題を早期解決するための仕組みとも言えます。
そのため症状固定の診断は重要であり、本来は医師が行うべきですが、保険会社から言われて症状固定とされてしまったり、唐突に治療費を打ち切られるケースもよくあります。
後遺障害として認められない場合、どうなるの?
自賠責保険において、賠償の対象は等級が認定された後遺障害のみとなるため、認定されなかった場合はどんな後遺症が残っていても、賠償の対象にはなりません。
症状固定となった後は、後遺障害として認定されるか、その等級の違いなどが、あなたの今後の治療費や生活の支えに大きく影響します。
もし医師の診断ではなく、保険会社から診断書や打ち切りの連絡が届いたら、すぐに同意せずに一度弁護士や相談窓口にて相談してみることを強くおすすめします。
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