弁護士費用特約(べんごしひようとくやく)ってなに?

交通事故の被害に遭った場合、金銭面が問題で弁護士に損害賠償請求を依頼できないといったことを防ぐために、被害者が加入している保険の特約で弁護士費用を保険金として受け取れる仕組みです。
最近では自動車保険以外でも、火災保険などでも弁護士費用特約が付いている場合があります。
補償の範囲や金額などについては、加入されている保険会社の契約内容によりますが、一般的に1回の事故で弁護士費用特約で受け取れる金額の上限は300万円です。
着手金・報酬金に加え、相談料や実費などについても原則補償の対象になるため、上限以内であれば実質タダで弁護士に交渉してもらうことが可能です。
- 損害賠償請求などの弁護士費用:1事故1名あたり上限300万円
- 法律相談や書類作成等:1事故1名あたり上限10万円
また、事故の被害者本人以外の特約でも適用される場合があります。
一般的に弁護士費用特約の補償対象になる人は以下です。
- 保険契約者(被保険者)
- 配偶者
- 同居している両親や子ども(既婚未婚問わず)
- 別居している子ども(未婚に限る)
- 保険契約車両の搭乗者
(保険契約者の親族以外でも、車内の正規の座席に乗車していた場合)
弁護士費用特約のメリット・デメリット
メリット・デメリットの前に、まず知っていて欲しい点を挙げます。
- 弁護士費用特約を使っても、弁護士は自分で選べる
- 保険の等級は下がらない(ノーカウント事故)、保険料が上がることもない
- 以下のような場合など、弁護士費用特約が使えないケースもある
(事業用車両での事故、災害によって生じた事故、無資格運転や酒気帯び・麻薬使用などでの事故、被保険者の故意または極めて重大な過失に起因する損害など)
メリット
- 弁護士費用の心配、負担が少ない
- 弁護士に損害賠償請求してもらうと、損害額・慰謝料額が大幅アップ
- 弁護士に対応してもらうと早期解決しやすい
- 弁護士に示談交渉してもらうため被害者の身体的・精神的ストレスが少ない
デメリット
- 弁護士費用特約のオプションをつけると、保険料が月々100円程度上乗になる
着手金0円としている事務所は多いですが、これは特約に加入していない場合は0円で、加入している場合は着手金が発生し特約で得られる保険金から差し引かれるというケースが多いです(実質0円)。
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〒107-0052 東京都港区赤坂7-2-21 草月会館7F |
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0円 | 20万円 | 10% |
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〒102-0074 東京都千代田区九段南3丁目5-7 エミナンス九段5F |
着手金 | 報酬(固定) | 報酬(賠償金の比率) |
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0円 | 20万円 | 10% |